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裁判官について考える
ることの必要性について、裁判官が世間離れした判断をくだすことをあげている議論があった。その原因が人生経験や社会経験の乏しい裁判官をあげている。
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たしかに春野白バイ事故のような冤罪裁判をみてるいと、「なんでこんな簡単なことがわからないの?」「あんたの目はどこについているの?」と感じる裁判官もいる。
その意味では裁判官が科学的で合理的な人権感覚を磨くことを求めたいと思う。
しかし、それが民間人の参加でカバーできるかというと、必ずしもそうならないのではないかという懸念が強い。
むしろ、冤罪などをスルーする裁判の原因は、もっと別のところに求めるべきではないのか。
冤罪を産み出す密室での取調べなど、真っ先に改善すべきだと思う。
そして、もっと踏み込めば、裁判官の問題である。
日本の裁判官の数は、明治時代とほとんど変わっていないという。
「裁判官はなぜ誤るのか」(岩波文庫)によれば、明治23(1890)年に裁判所構成法ができたときに約1500人の裁判官がいたそうである。
現在の裁判官予定定員数は2949人。
100年たって1000人足らずしか増えていないのだ。
明治時代は司法は独立どころか、天皇大権に直結して検察と一体となって国民(臣民)を裁いていた時代である。
ある意味で裁判官は内務行政機関の一部に過ぎなかった。
ところが司法は独立した。
行政権力、立法権力と対等な力をもったのだ。
当然それなりの人員配置も必要であるのは当然だ。
しかも、人口増や国民の人権意識の向上によって裁判も多くなっており、それに対応した人員増は必要不可欠である。
この問題は国際比較をしてみるといっそう明らかになる。
2004年の最高裁の資料によると、人口10万人当たりの裁判官数は、
日本が 1.87人
アメリカ 10.85人
イギリス 7.25人
ドイツ 25.33人
フランス 8.78人
であるという。
もちろんそれぞれの国の司法の具体的な事情は加味しなければならないが、この格差は異常だろう。
そのため、日本の裁判官は、一人当たり200~300件の事件を担当させられている。慢性的な過剰労働状態である。
そうしたなかで処理件数を競わされ、出世を競わされているのである。
これではいくら有能でも、一つひとつの事件を慎重に吟味することはむずかしくなる。
それがすべてとは言わないが、そこに裁判官が「おざなり裁判」や冤罪をスルーする原因になっている気がする。
そうしたことを考えると裁判員制度は、本線からちょっとずれているような気がしてならない。
ビッグコミックに「家栽の人」というマンガが連載されていた。
家庭裁判所裁判官を主人公にしたお話だった。
家庭裁判所の裁判官だから、地裁や高裁の裁判官などとは違うかもしれないが、あんな裁判官だったらいいなと思う。
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不要不急の裁判員制度