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疑わしきは被告人の利益に
原則から逸脱していることがわかる。
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この原則は、
「刑事裁判においては検察側が挙証責任を負うが、ある事実の存否が判然としない場合には被告人に対して有利に(=検察側にとっては不利に)事実認定をする」
ことである。
立証責任は検察側にある。
これを春野のケースに当てはめれば、
検察はバスが約10キロくらいで動いていて、
白バイを巻き込んで急ブレーキをかけてとまったということを証明するために
1メートルをこえる「ブレーキ痕」を証拠として出してきた。
ところが、これに対する反証として
検察側が出した「ブレーキ痕」は約10キロではつかない、ということが実験で証明された。
それを他の証拠・証言とあわせて被告・弁護士は提出した。
ところが高松高裁は、それらの証拠を門前払いにして
一審どおりの判決を下したのである。
合理的な証明が崩れる重大な証拠が出てきているのに、
裁判所はそれを吟味もしようとすらしなかったのである。
これが法治国家といえる?
最高裁判所に事案は移っているが予断は許さない。
いま署名運動が始まっているが、ぜひともその力になりたいものである。
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